一応貼っときます

名誉毀損で処罰されるかどうかの主な判断基準とは、

1.拡散した情報が公共の利害に関する事柄であること、
2.専ら公益を図る目的であること、
3.真実であること(または真実と信じることが相当であったこと

これらを満たさない限り、リツイートしただけでも名誉毀損として法的な責任が発生するかもしれないのだ。

引用元: 「RTだけでアウト」の可能性も… 弁護士に聞いた、“ネット個人情報晒し”の「違法ライン」(1/3) ? ウレぴあ総研
http://ure.pia.co.jp/articles/-/33913