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名誉毀損罪の刑罰

名誉毀損罪は、刑法230条に規定されている犯罪です。名誉毀損罪が成立する場合には、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科されるおそれがあります。

また、ネット誹謗中傷行為によって名誉毀損が成立する場合には、
刑事的のみならず民事的な責任も発生します。

なぜ事実の書き込みでも名誉毀損になるのか?

真実の書き込みなら問題ないだろうと思いがちですが、名誉毀損行為は、
それが相手の社会的評価を低下させるものである限り、内容が真実であるか
どうかは基本的に問題にならないからです。

”人の名誉を棄損=人の社会的評価を低下させる”ものかどうかについては、
問題になります。人の社会的評価を低下させるかどうかについては、
客観的に判断されます。

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金に処する」

と規定されています。なお、「事実を摘示し」の「事実」は、
「その事実の有無にかかわらず」とあるように、内容の真偽は問いません。

噛み砕いて言うと名誉毀損罪とは不特定多数の人が認識出来る場所で
他人の社会的評価を損なったり、損なう可能性のある具体的な事柄を
文章や口頭で示すことによって成立する罪であり、
その罪に対しては懲役か罰金が下るということです。