【得BUYが犯罪の根拠】
■得BUYの仕組み
@ 1口100円で、欲しい商品を選択する。
A 抽選で当選すれば、その商品がもらえる。但し、当選しなければ「もらえない」
B 当選番号は、気象庁のデータより算出。
例) 10,000円の黒電話の場合

1口100円を100口募集。
1口は当選するが、99口は落選。
つまり、1口100円で「当選」すれば「得」だが、落選すれば損である。
■犯罪の根拠
富くじとは、宝くじのようにあらかじめ番号札を発売して購買者から金銭その他の財物を集め、その後抽選などの偶然的方法によって、当選者だけが利益を得るという、購買者の間に不平等な利益の分配をする仕組みである。

富くじ罪とは、富くじを発売した者、発売者と購買者との間の取次ぎをした者、授受した者が処罰される犯罪を意味する。

富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処され、富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される。

このほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処される。