>>883>>884
貼ってくれたWikipediaの文言を借りるなら、
二人とも「所有権が無いのに複製物を持つのはNG」と言いたいと思うんだけど
ソフトをゴミに出したからといって、所有権を放棄したことにはならないよね?
少なくとも、所有権を放棄したことになる法的根拠はない。

ゴミに出したソフトの所有権は今でも俺にあると考えている。
なぜなら実際に価値を持つのはメディアではなく、その中身だから。
もちろん人にあげたりりオクで売ったら所有権が移動するのでNGだと認識している。
だから「売ったり譲渡したわけではない」と>>873で補足しているのですよ。

本を自炊したときに裁断済みの原本を捨てることが問題にならないのと同じように、
PSのソフトをリッピングして現物を捨てても問題はない。
俺はそう考えているけど、論理的・法的に間違いがあるなら教えてほしい。