上にも書いたが判例理論が確立してるからな

「勤労者として社会生活を送る以上、日常の社会生活を営む上で通常必要な外部との連絡の着信先として会社の
電話装置を用いることが許容されるのはもちろんのこと、さらに、会社における職務の遂行の妨げとならず、
会社の経済的負担も極めて軽微なものである場合には、これらの外部からの連絡に適宜即応するために必要かつ
合理的な限度の範囲内において、会社の電話装置を発信に用いることも社会通念上許容されている」

「社員の電子メールの私的使用が前記の範囲に止まるものである限り、その使用について社員に一切のプライバシー権が
ないとはいえない。」

私的電話・私的メール(本件利用形態もその延長線上)は、「社会通念上合理的な限度」で認められている
(し、その上、プライバーも保護される。本件ではプライバシー関係ないがw)