>>1を長距離照射した場合は下記の犯罪に該当する
>>11も生理的に変化させているので下記に該当するのか

触ってないのに傷害罪?
https://keiji.aichisogo.or.jp/keijiblog/single.php?c=556
しかし、暴行によらない場合であっても、傷害罪が成立する場合があります。
隣人トラブルにて、連日連夜、ラジオの音声やアラーム音を大音量で鳴らし続けた事件において、裁判所は、「傷害罪の実行行為は、人の生理的機能を害する現実的可能性があると社会通念上評価される行為であって、そのような生理的機能を害する手段については限定がなく、物理的有形力の行使のみならず無形的方法によることも含むと解される」(奈良地判平成16年4月9日)としており、最高裁判所も、当該判断を是認しております。
 上記を読んでも、よくわからないと思いますので、説明をさせて頂きます。
 要するに、裁判所は、傷害罪は人の生理的機能を害する危険性があると評価できるものであればよく(生理的機能を害するとは、大まかにいうと、怪我をさせたり病気にさせることです。)、必ずしも、直接殴ったり切りつけたりする必要はないということです。