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そもそも憲法に戦時司法権の規定がない

道徳上の最大の禁忌である人殺しを公務とする以上、通常の裁判所とは違う司法が無ければ
任務は単なる殺人罪でしかない

このままなら、空自がもし領空侵入機を撃墜すれば、被害者不詳でも基地に帰投すれば
パトカーが令状持って待ち構え、そのまま拘束することになるんだが

公務であるという前提で、それが逸脱してない、何らの落ち度もない場合は第一級殺人罪ではない、
というのが各国の憲法に明記されてる戦時司法権の考えだよ

それが無いなら、いくら憲法に自衛隊を明記しようとも、警察法の援用でしか部隊を動かせず
ダニエル・ウェブスター国務長官の見解キャロラインテキスト、今では国際法の「自衛権」
〜『必要性の原則』『均衡性の原則』『即時性の原則』として成立している〜原則に縛られる

それを超える軍事力の行使は違法、憲法違反の行為でしかない