学術会議法は、国民の叡智を国政に取り入れるためにある。

政府とは公僕の集合であり、主権者たる国民に仕えるべきもので、
学術会議にお伺いを立てる(諮問)ことはあっても、命令や指示する立場では全くない。

学術会議は主権者のいわば上澄みであって、政府は教えを乞うべき立場なのだ。