PMDAの仕事は審査報告書を作ること
審査報告書を読むのは、厚労省の役人と専門家委員会
審査報告書と専門家委員会の意見を参考に、厚労大臣の判断で承認を最終決定
薬機法に明記されている通り、あくまでも決定権は厚労省にあり、PMDAは審査の委託先に過ぎない
何か間違ったこと書いてるけ?
建前がどう、とか、PMDAは薬機法を超越した決定権を持ってるとでもいいたいのかね?
【認知症新薬】国内承認の結論は年末か「夢の薬かきちんと審査」 [すらいむ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
46名無しのひみつ
2021/06/09(水) 21:53:18.71ID:l/PhucOs■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
