PMDAの仕事は審査報告書を作ること
審査報告書を読むのは、厚労省の役人と専門家委員会
審査報告書と専門家委員会の意見を参考に、厚労大臣の判断で承認を最終決定
薬機法に明記されている通り、あくまでも決定権は厚労省にあり、PMDAは審査の委託先に過ぎない

何か間違ったこと書いてるけ?
建前がどう、とか、PMDAは薬機法を超越した決定権を持ってるとでもいいたいのかね?