そもそも今の法律を制定時に後の大勲位が説明しているとおりであり、
任命は形式であって総理大臣の判断は入りませんと法律の趣旨説明を
国会で行っているのである。それを国会で法律を改正することなく
一方的に内閣が変更したならば、それは国会で法の制定時に虚偽の
説明により欺いて法律を通したということに形の上ではなるのだ。
不満があれば、国会の審議にかけて法を改正してからやるべきで
あった。(多数派なんだからそのようにできたはずである)。