>>52
でも任命しないことは出来るよな?
これ↓の152ってどう解釈すればいい?

●第98回国会 参議院 文教委員会 第8号 昭和58年5月12日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=109815077X00819830512

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○粕谷照美君 〜略〜さて、それで推薦制のことは別にしましてその次に移りますが、学術会議の会員について、
いままでは総理大臣の任命行為がなかったわけですけれども、今度法律が通るとあるわけですね。
政府からの独立性、自主性を担保とするという意味もいままではあったと思いますが、
この法律を通すことによってどういう状況の違いが出てくるかということを考えますと、私たちは非常に心配せざるを得ないわけです。
 いままで二回の審議の中でも、たしか高木委員の方から国立大学長の例を挙げまして御心配も含めながら
質疑がありましたけれども、絶対にそんな独立性を侵したり推薦をされた方を任命を拒否するなどというようなことはないのですか。

148
○政府委員(手塚康夫君) 前回の高木先生の御質問に対するお答えでも申し上げましたように、
私どもは、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右するということは考えておりません。
確かに誤解を受けるのは、推薦制という言葉とそれから総理大臣の任命という言葉は結びついているものですから、
中身をなかなか御理解できない方は、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、
そういう印象を与えているのじゃないかという感じが最近私もしてまいったのですが、
仕組みをよく見ていただけばわかりますように、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったりを
出していただくということにしているわけでございます。それでそれを私の方に上げてまいりましたら、それを形式的に任命行為を行う。
この点は、従来の場合には選挙によっていたために任命というのが必要がなかったのですが、こういう形の場合には形式的にはやむを得ません。
そういうことで任命制を置いておりますが、これが実質的なものだというふうには私ども理解しておりません。

151
○粕谷照美君 たった一人の国立大学の学長とは違う、セットで二百十人だから、そのうちの一人はいけませんとか、
二人はいけませんというようなことはないという説明になるのですか。セットで二百十人全部を任命するということになるのですか。

152
○説明員(高岡完治君) そういうことではございませんで、この条文の読み方といたしまして、推薦に基づいて、
ぎりぎりした法解釈論として申し上げれば、その文言を解釈すれば、その中身が二百人であれ、あるいは一人であれ、
形式的な任命行為になると、こういうことでございます。

153
○粕谷照美君 法解釈では絶対に大丈夫だと、こう理解してよろしゅうございますね。

154
○説明員(高岡完治君) 繰り返しになりますけれども、法律案審査の段階におきまして、
内閣法制局の担当参事官と十分その点は私ども詰めたところでございます。