>>639
政府というか国会か。設置の趣旨は、政治部門を学術的な立場からサポート、場合によっては牽制せよみたいなことだろう。これが、人事面から政府のお手盛りであったなら設置の趣旨を大いに損ねるわけで、そこから総理大臣の任命権は形式的という解釈も導かれたのだろう。

いずれにしろ、過去に政府の思い通りにならなかった候補者を外すのは、濫用的な裁量権の行使で不適切。政府は、個別的な人事については答えないということで押し通すだろうけど。