>>557
学術会議は研究機関でも教育機関でもない
所属する各人は学術会議の活動外でいくらでも好きなだけ研究できる
まったく学問の自由を侵害されてない
逆に学術会議での活動は特別国家公務員として行い憲法15条の影響下にある