法律の全体を読めば、内閣総理大臣には
人選についての決定権も罷免権も無いことが
分かる。だから今の法律を前提とする限りは
違法行為を内閣が行った状態にある。
 法律の趣旨を否定する運用をすることに
ついては、本来は立法府である議会が文句を
いうべきだが、是正されなければ、審査を
内閣法制局のような内閣の飼い犬、人事権で
言いなりになるような組織に判断させるので
はなくて、内閣からは独立している建前の
最高裁判所で審査しなければ筋が通らない。

内閣総理大臣が現在の法を気に入らない
のであれば、法案を作って議会にかけて
通した後で、気に入る行為をするのが
正しく、脱法違法行為を先にして既成
事実化していくやり方は、法治国家じゃ
無くて中国のような人治主義になる。