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公務員=サイコパス

憲法は国民が公務員を監視するのが必要な事が明記されてる
第十五条  
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。