賞与の定率部分の支給計算にこの様なものがありますが理解し難いので理解されてる方いますか?

在職期間の計算

在職期間が6月 支給割合 6分の6
在職期間が5月 支給割合 6分の5
在職期間が4月 支給割合 6分の4
在職期間が3月 支給割合 6分の3
在職期間が2月 支給割合 6分の2
在職期間が1月 支給割合 6分の1
在職期間が0月 支給割合 6分の0
在職期間に応じた計算
@支給期間中の在職期間については、30日をもって1月と計算する。(その月数に1月未満の端数がある場合は、切り捨てる)

以下は、省略してる部分があります。
A支給対象期間中に病気休暇がある場合は、その全日数(ただし、病気休暇については、90日を限度とする。)を30日で除した月数(その月数に1月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる)を在職期間6月から控除する。

私の理解は、土休日を除く病気休暇が30日の場合、在職期間が5月となり定率部分の支給が6分の5となる。
また、極端な場合ですが、病気休暇が59日の場合、1月と1月未満の端数があるので、30日と同様、在職期間が5月となり定率部分の支給6分の5と思っているのですが

詳しく理解されてる方いますか?