11 :名刺は切らしておりまして:2014/05/14(水) 01:13:52.86 ID:ForJ8zj/
日本のすること

電波は、日本国民の財産。 電波の使用権は、特許許可。

<電波法を、こう書き換える>

電波法第五条  次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
1、日本の国籍を有しない人
2、外国政府又はその代表者
3、外国の法人又は団体
4、法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上
若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
   ↓
第五条
次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
1、日本の国籍を有しない人又は帰化1世
2、外国政府又はその代表者
3、外国の法人又は団体
4、法人又は団体であつて、前三号に掲げる者が社員になっているもの。
5、子会社、取り引き会社の社員に、前四号に掲げるものがいるもの

13 :名刺は切らしておりまして:2014/05/14(水) 01:16:59.90 ID:PeRg9RSl
>>8-9
最高裁の判決で、債権でも債務でも無い事が確定されています。

電話加入権は、そもそも権利でもナンでも無いのです。 そもそもからして、金銭価値は、無かったのです。