>>182
【再掲】【★ブラック企業の研究】 《会社と法律》
★「『休職』とは何か? 」
<出典> 「 Chatwork:2022/09/14 」
( http■://go.chatwork.com/ja/column/work_evolution/work-evolution-241.html )
(1)「休職制度とは? 」
『休職』とは一般的に、『傷病などの自己都合が理由で、業務に従事させることが不可能(or)不適当である場合に、雇用関係自体は維持した上で、業務遂行の義務を免除する制度』のことだ。
労働基準法には、『休職に関する規定はない』。(←★)
休職制度を設けるかどうかは、『各企業の自由』となっており、その期間や賃金支払いの有無等についても、企業にある程度の任意性がある。
しかし、『適正な手順をふまずに休職を命じると、思わぬトラブルを招く恐れがあるので、就業規則などに則った適正な休職手続きが必要になる』。
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(2)「休職は命令できるか? 」
傷病を理由として休職を命じる場合、『会社側の一方的な主観で「業務遂行が不可能」と判断するのは、トラブルの原因になりかねない』。
特に『精神疾患(うつ病など)の場合、見た目だけでは業務遂行が可能かどうかの判断は困難と言える』。(←★)
客観的な判断材料として、『精神科医の診断書をとっておくことが安全な対応だ』と言える。
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(3)「社会保険料・住民税の支払いはどうなる? 」
社会保険に加入している限り、『休職期間中でも、企業・従業員双方において社会保険料は発生する』。
『仮に、会社側が、休職期間中の従業員の負担分を立て替えて支払っていれば、会社側は、後に、その分を従業員に請求する権利がある』。(←★)
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(4)「『傷病手当金』とは? 」
『傷病手当金』は、『健康保険(社会保険)給付』の一種。(←★)
受給できる金額は概ね、今までの給与の『3分の2』。
傷病手当金を受給できる条件は、以下の4つ全てに該当することだ。(←★)
(a)病気・けがで療養中である。(b)業務遂行が不可能である。(c)4日以上仕事を休んでいる。(d)給与の支払いをうけていない。
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《※なお、傷病手当金は『非課税所得』。→ "不正受給"されたり、"脱税"の手口に使われる恐れもあるので、注意が必要だ!》(←★)
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