主に投資の中でも株取引で使用され問題となるのが、風説の流布です。
ある会社の従業員や役員などの関係者が、自社の株価が上がると嘘の情報を
流す事で、株取引の売買で利益を得ようと企む行為となります。実際には株価が
上がらなくても、嘘の情報を流した時点で、金融商品取引法第158条に違反する
不正行為となります。

「ある会社の従業員や役員などの関係者が、自社の株価が上がるとの嘘の情報を
流すことで、株取引の売買で利益を得ようとたくらむ行為」

何で関係者でもないし、株も持っていないのに風説の流布になるんだ?