自己破産手続きには、「管財事件」と「同時廃止」という2つの手続きがあり、それぞれに基準や特徴があります。以下はその違いについての説明です。

### 1. 管財事件(破産管財人が関与する手続き)
**基準**:
- **財産の有無**: 管財事件は、申立人が一定の財産を持っている場合に適用されます。例えば、不動産、車、預金、有価証券など、換価可能な財産がある場合です。
- **免責不許可事由**: 免責不許可事由(ギャンブルなどの浪費行為が原因での借金など)がある場合、破産管財人が調査を行うため、管財事件として扱われることがあります。
- **債権者数の多さ**: 債権者が多い場合、管財人が関与して手続きを進める必要が生じることが多いです。

**特徴**:
- **破産管財人の選任**: 破産管財人が選任され、申立人の財産の管理、換価、債権者への分配などを行います。
- **費用の発生**: 破産管財人への報酬が必要で、最低でも20万円程度の予納金が発生します。
- **時間の長さ**: 手続きに数ヶ月から1年程度かかることが一般的です。

### 2. 同時廃止(破産管財人が選任されない手続き)
**基準**:
- **財産がない場合**: 同時廃止は、申立人に換価すべき財産がほとんどない場合に適用されます。つまり、債権者への分配可能な財産がないと判断された場合です。
- **免責不許可事由がない場合**: ギャンブルや浪費行為などの免責不許可事由がなく、免責が見込まれるケースで適用されます。

**特徴**:
- **破産管財人の選任が不要**: 破産管財人が選任されないため、迅速に手続きが進みます。
- **費用が少ない**: 管財事件に比べて予納金が少なく、数万円程度で済みます。
- **手続きが早い**: 通常、数ヶ月以内に手続きが終了します。

### 違いのまとめ
- **財産の有無**: 管財事件は財産がある場合、同時廃止は財産がない場合。
- **手続きの長さ**: 管財事件は時間がかかり、同時廃止は比較的早く終了。
- **費用**: 管財事件では破産管財人の報酬が発生するため費用が高くなるのに対し、同時廃止は低コストで済みます。

それぞれの手続きは、破産申立て時の状況や財産状況に応じて選ばれます。詳細は弁護士や司法書士に相談するのが望ましいです。

まとめてやったぞw