現在弁護士に自己破産を受任して頂き、年内は積立で年明けに申し立ての計画ですが、
受任通知発送後1ヶ月以内に訴訟を起こされました。この場合年明けの申し立てでは給与の差し押さえされてしまうでしょうか。
また債務10社、総額650万、内スマホ転売25台、現金化50万円あります。免責は得られるでしょうか。
そして現在遠距離中の彼女がおり、関西と東北なのですが、会いに行くにも交通費と宿泊費で5万程かかるのですが家計簿作成するにあたり素直に書いて問題ないでしょうか。