管財と同廃の振り分け基準
東京地裁編
>まず現金で33万円以上有している場合、あるいは現金以外の財産が20万円以上ある場合には、管財事件へ振り分けられます。
たとえば現金20万円と預貯金15万円をもっている場合、合計すると35万円となりますが、現金は33万円以下で、その他の財産も20万円以下なので、管財事件となる基準には達していないという判断になります。
【自己破産相談窓口と結果】その138
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360名無しさん@お腹いっぱい。
2023/09/06(水) 21:45:07.27ID:EnMSgXGD0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
