管財と同廃の振り分け基準
東京地裁編

>まず現金で33万円以上有している場合、あるいは現金以外の財産が20万円以上ある場合には、管財事件へ振り分けられます。

たとえば現金20万円と預貯金15万円をもっている場合、合計すると35万円となりますが、現金は33万円以下で、その他の財産も20万円以下なので、管財事件となる基準には達していないという判断になります。