>>274
それで大丈夫でしょうか?
裁判にかけられたのは初めてだと思うのですが定期的に和解案のような郵便物は届いていました
和解に応じる気はなくこちらから連絡などはしていません
内容証明郵便で時効の援用の文書を送り、そのコピーを申立書に同封しようかと考えていたのですが、それで良ければその方が助かります
選択肢が分割で払うと別紙しかないのでなんらかは送らねばなりません