>>639
>必要な貸付を行っていただきたい。
>必要な貸付を行っていただきたい。
>必要な貸付を行っていただきたい。


これは生活保護の問答集でもよくある間違いなんだけど、どっちにでも取れる場合はすごく曖昧に書いてる場合がある。
厚労省の局長通知が絶対なんよ。
何故ならそれが法律だから。


「生活福祉資金(総合支援資金)貸付制度の運営について」(平成 21 年7月 28 日
社援発 0728 第 12 号厚生労働省社会・援護局長通知)
第7 他施策との関係
2 失業等給付、職業訓練受講給付金、生活保護、年金等の他の公的給付等を受けてい
る者は、原則として資金の貸付対象としないものとする。