>>970
いや、第一回の答弁書提出して本人は行かなくていいっていうのが犠制陳述なんだけど、答弁書にちゃんと異議ある旨を書かないといけないのよ
ただ、行けませんと答弁書に書いただけでは認められないから第一回で判決って可能性あるよ
裁判ってそんな甘くない
1回目から2回目に延ばすにも答弁書の書き方があるのよ

特に家賃不払いでの明け渡し訴訟は家賃を払ってるか払ってないかのみが争点だから、異議があるなら家賃を払った証拠を出さないといけない