>>945
申し述べたように、職権で付郵便送達となります。
宛所尋ねあたらずとなると、原告へ調査命令が出ます
それに基づき、原告申請で公示送達に値するかどうか判断されます。
これは、知りうる限りの厳密な調査を求められますので判断に3カ月ほどかかります。
従って、口頭弁論期日は、変更せざるを得ません。