この1日で間に知見がある人が多々いらっしゃって、驚きました
935.936.937さんがおっしゃるのもどちらも正解と思います。みんなやさしいです。
基本的な流れは、担当書記官から、居所を想定される箇所へ再送付(職場・緊急連絡先)を命じられ、不在返戻なら、職権で送達扱いになりますね。
なのでこのケースは、期日変更には、なりませんし、同意見です。