>>916
通常郵便局での郵便物の保管期間は1週間なので、不在票を放置してその期間が経過すると、
特別送達による郵便物は裁判所へ返送されます。

もし裁判所に特別送達の書類が送り返されてしまうと、
その後
債権者側は裁判所に再送達を申し立てることになります。

その際、曜日や送り先を指定され、再配達されます。