>>912
民事訴訟法107条に記載があるけど、裁判所は訴状を発送の時点で送達したとみなす。
つまり受け取らなくても受け取ったものとして裁判は進む

逆に受け取らなかったら口頭弁論の期日とか答弁書の書式も無いから引き延ばすどころか最速で終わるよ

引き延ばしたいなら答弁書提出すれば第2回までは判決引き延ばせる