>>889
まず、質問です
1 ご自分宛の内容証明が来て留置期限経過で受け取ってないのか
2 郵便物自体届かない設定になっていませんか。
3 原告の訴状は、受け取ってないのでしょうか。

しかしまだ時間はある 。
一切払えない場合→答弁書を提出せず、期日ギリで簡裁担当部へ地裁への移送申立する→却下→高裁へ移送申立(即時抗告)→却下→簡裁で第1回口頭弁論擬制陳述(簡裁は本人訴訟ALL書面と電話会議で判決までいけます)
ここまですんなりじっくりやって第2回口頭弁論開始は、年末位だろう。よって、執行催告は来年春と見立てる。