>>744
差押の対象になるのは、給与額から税金や健康保険料などを引いた手取り額の4分の1の金額で、残り4分の3は債務者に支払われます。 ただし、4分の3の金額が33万円を超える場合には、超える分の全額が差押の対象となります。

給料差押えの上限額は収入によって決まっている。
それと>>731の債務は家賃で税金ではない。