>>581
判決出たのでしょうか
582さんがおっしゃるように絶対ないと思ってはいけませんので
年金・生保だろうと口座に入ったら押えることはできます(先方は不知だったと言い、後から戻せても時間がかかる)
・先方に文書で通達する(差押禁止のまで)
・持ち分の全口座を随時出金しておくことです。(判決日から時効まで)
・役所に現金でもらえるようにお願いする