>>36 一カ月で口頭ではなく内容証明でしょうか
長く住みたくて今支払いたく(支払えない)なければ、スルーでいいです。
郵便局の手渡し受け取りは、一切しないでください。これは、留置経過でいいです。
相手が裁判するにもだいたい平均は、3ヶ月延滞で訴状受理されます
それまでは、うまく延長立ち回るといいです。