現実的には、債務名義(判決から2週間後確定)がないと基本できませんから考えすぎでは?

どうしてもやる債権者は、
・家賃滞納で裁判前に来るには、仮のついた執行命令(債権者が担保金を払う)←非現実的だが、稀な債権者はいる
・所在確認(公示送達前の執行官確認)←現実的
この2つは、強制執行ではないので鍵業者はいないことが多い。
上記の事から予防策は、ドア前カメラ・不在時に備えインカメラ・鍵交換・内鍵ロックしておくことでいい。
出なければ不奏効で帰る←執行官は日に、日当をもらい何件も練り歩くので暇ではない。時間がある限り現場にとどまるしかないw


ただし、強制執行・動産執行は、執行補助者(執行官が認めた業者=処分・保管義務者)は、認めざるを得ない
債権者側の人間には敷地外(共有部分は除く)立入禁止を執行官に言える
身分証の提示も求め、担当部を聞き、管轄の執行裁判所に確認するので待機するようにも言える
場当たり的にしないで、準備を怠らずに明確な理論武装と冷静(慌てない・人目を気にしない)な対応が必要です。

>>331
おっしゃる通り。