>>280
賃貸借契約に関しては、ご相談のように、賃借人の方に代わって、第三者が交渉に参加してくる場合があります。

この代理人が、例えば、未成年の賃借人の両親や親族であれば、社会生活上の相互扶助的協力行為であり、問題視する必要はないと思われます。

 しかしながら、完全な第三者である不動産会社が、代理人として交渉活動を行うということは、不自然であり、場合によっては、弁護士法に違反する違法な行為となります。

 弁護士法72条は、
弁護士以外が、別の法令の規定に基づかず、報酬を得る目的で、他人の法律事務や事件を業として取り扱うことを禁止しています。