>>280
賃貸借契約に関しては、ご相談のように、賃借人の方に代わって、第三者が交渉に参加してくる場合があります。
この代理人が、例えば、未成年の賃借人の両親や親族であれば、社会生活上の相互扶助的協力行為であり、問題視する必要はないと思われます。
しかしながら、完全な第三者である不動産会社が、代理人として交渉活動を行うということは、不自然であり、場合によっては、弁護士法に違反する違法な行為となります。
弁護士法72条は、
弁護士以外が、別の法令の規定に基づかず、報酬を得る目的で、他人の法律事務や事件を業として取り扱うことを禁止しています。
【コロナ】家賃滞納 賃貸 滞納4カ月目【支払い猶予】
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2022/02/10(木) 19:36:37.79ID:5xA4mrJSa
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