>>185
ネタではなく本当でしょうか
確認ですが、
催告書(いつまでに撤去してください)は、貼られていたのですよね
だとしたら、執行官室へ連絡して状況を確認してください
管理会社がやっったとしたら、これは、できます。

ただし、ありえるとしたら、催告時に居住の様子がないと
執行官に判断された場合、職権でできることもあります。