>>930
あくまで裁判所が判断するのが前提だとは思うのですが、弁護士が管財前提で申し立てしても裁判所の判断で同廃になる事があるのか気になりますね。

その場合他の要素は同廃の基準を満たしていると仮定して、予納金20万円が現金としてある形で申し立てする事になりますが、それで同廃が認められた方はいるのでしょうか。
管財の可能性があるから予納金を預けろと言われたらその20万円でまず管財確定になってしまうという事になるんですかね。
そのお金が手元にあったら今間違いなく生活費に消えてるくらいカツカツです。
申し立て提出書類をまとめたコピーが事務の人から送られてきてるんですが、それには現金は事務員に聞かれた手持ちと予納金を合わせた22万円で内20万円は予納金として預かり中と記載されてました。
生活きついのでそれが最後戻ってきたらなと思っての疑問ですが、管財でもいいからとにかく早く進んでほしい。