>>367
結論としてはその場合の生命保険は父親扱いになってあなたのものではないと思うが、
そもそもその生命保険に解約返戻金がなければ解約する必要すらない

保険商品としての生命(死亡)保険は、保険金を払い込む人と保険会社が、対象者の死亡時期をめぐって賭けるギャンブル(ざっくり)だから、賭けの対象にされただけの人は基本的に無関係
この場合の保険事故(保険会社が保険金を支払わなければいけない事象が発生すること)は対象者が死ぬことで、対象者が平均寿命より長生きしたら払い込み人の負け、早死にしたら保険会社の負け(ざっくり)

以上、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の見解です。