資産要件
預貯金が@の6倍以下であること(ただし100万円以下)
となっているが

新型コロナウイルス感染症拡大に関する給付金・融資は収入・資産として算定すべきか。
(答)
○ 公的給付等のうち臨時的に給付等されるものは収入として算定しないこととしており、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金をはじめ、新型コ ロナウイルス感染症対応として、臨時的に支給等されている給付金等は、収入・資産 には算定しない。

預金額で判断されるのか資産で判断されるのか教えて欲しい