>>666
ややこしいことにA傷病手当とB傷病手当金というものが2つ存在します
Aは雇用中から通院し、その仕事のせいで病気・怪我になってやむなく離職した場合に
治癒まで失業手当に先んじて受給可能な失業手当の亜種のようなもの
Bは健康保険の機能の一つで、被保険者が病気・怪我で休職・離職したときに元の月収の3分の2程度受給可能な仕組みのこと
なので、もしあなたがAの傷病手当のことをおっしゃっているのなら、離職していませんから受給は不可能になります
もしBの健保の傷病手当金のことであれば、収入が元下がった月収のさらに3分の2に下がりますから特に問題ありません
傷病手当金の受給中に総合支援貸付の申し込みをする場合のみ、書類の公的給付の受給を記入する欄に書きましょう
普通に両立可能になります
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2021/06/22(火) 16:14:42.44ID:WoAXMSzr0
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