>>349
この問答集を出すけど厚労省からの事務連絡で強制力がないんだよね
厚労大臣名とか閣議決定なら効果あるんだろうけど
最終的に厚労省は社協の判断に委ねているから
国家予算の適正な執行ということでどこまで出来るかなんだろうけど