また、出資法では個人間の金銭貸借の利息は年109,5%とされていますが、
これについても利息制限法を上回る利息分は無効です。
さらに、出資法に定める利息を超えた場合には5年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金に処せられるか、または両方の罰が併科されます。

なお、貸主がすでに利息制限法に定める利息以上の金員を受け取っていた場合には、
その金員の返還を求められることとなります。