>>100
結論から言うと、お考えはあってますよ、31/1/28で時効完成ですね、以下根拠
・最終弁済日(取引日)25/12/27 〜起算点は26/1/28〜
本来の時効完成31/1/28のところ〜30/12/2に内容証明で催告〜6か月以内に提訴無し〜
1/11/20支払督促送達が来て、現在進行中だが催告から6カ月以降の支払督促なので
催告による中断事由効果ありませんので、異議申し立てで「消滅時効を主張します 」をしたら、
多分取り下げになりますが、取り下げは「何もなかった事」になるだけなので何の効果もありません
念の為、相手方に内容証明で援用通知したらいいかと思います
ないと思いますが、万が一、取り下げずに通常移行した場合は、また来てください
其の際は、訴内で「請求の棄却」を求めます