>>253
奪うは相手の意思に反して身体的拘束等を伴って
破産は止むを得ず、双方の合意の貸し借りの間で借主の状況が変わった、裁判所が仲裁に入る、やむを得ない理由があるかないかを裁判所は判断する、そこで詐欺と思わしきならそれこそ泥棒だけど、違うから認められる

止むを得ず金を盗める世界があるのかね