>>653

>>655さんが、言う様に日本保証(引田法律事務所)の通知にある
「支払催告に係る債権の弁済期」で 「平成18年6月19日」←と言うのは適当です
僕が見て来た限り「最終取引日の3年後」に設定されています(書いていませんか?)
                                        ↓
なので全てに法則が当てはまるなら、「最終取引日 平成15年6月19日」になります
法的請求を起こされていないのなら、上記の翌日が起算点となります

また、もし、訴訟で判決を取られていた場合、其の旨の通知書は御座いません

僕は欠席裁判さえなければ、其れはおそらく時効だと思いますが心配でしたら
>>658を参考にしてください、引田の事は僕が書くまでもないね(笑)

決めるのは、あーただけど、僕なら時効援用送るよ