プリペイド式なので、借入金ではない事は弁護士に伝えた方が良い
最近の決済方式は多様化、複雑化しているから、弁護士が勘違いしている事もある
コンビニなどで現金支払いでチャージしてるなら、現金化には当たらないと思い出した
弁護士が勘違いしていれば、当然裁判官にも上手く伝えられず、裁判官の心象が悪くなる

ただしチャージ式のプリペイドカードで名義人があるの?
SuicaとかnanacoとかEdyとか名義人ないよ?
俺にもそのwebmoneyとやらの仕組みがよくわからん

ただし、家族共用で使っていたプリペイドカードだったなら、結局家族への財産移しを疑われてもしょうがないし
管財になる事はしょうがないと思う