>>914
冷蔵庫とか洗濯機とかの家電は生活必需品として処分されない
差し押さえ禁止資産って奴になる
今はPCも高額じゃなければ、これで扱ってくれるので、処分されない可能性が高いし、スマホも同様

>>918
管財人に家に調べに来るのは基本的には財産調査型管財の場合だけ(稀に生活状況を確認するために免責調査型で自宅に来る人もいるらしい)
要するに家にある資産を調べて、債権者に配当するために換金出来ないかを調べに来る
同時になったら、管財人は選出されないので、当然自宅が来る事はない
管財になる可能性を含めて弁護士に費用積み立てしていたなら、使わなかった管財人費用は当然返却される
ただし、弁護士との契約次第では、本来は分割支払いの予定だった後払いの報酬金に優先的にあてられるとかもあり得る