これってここのこと?

後払い通販を利用した詐欺行為について
2018/09/04

支払う意思が無いにも関わらず、通信販売で健康食品やサプリメント等を「後払い」で大量に注文し、代金を支払わないまま商品を転売して利益を稼ぐ、「後払い詐欺」に私設私書箱やバーチャルオフィスが利用される事例が報告されております。

このような行為は「詐欺罪(刑法第246条)」が適用され、最長10年の懲役が課せられる犯罪行為です。

弊社では、本バーチャルオフィス・私設私書箱サービスが犯罪行為に悪用される事を固く禁ずると共に、万が一刑事事件の捜査協力が求められた場合は、警察機関への情報提供に最大限協力する事をお知らせいたします。

また同時に、これらの詐欺行為は当私設私書箱・バーチャルオフィスが提供する住所の信用を著しく損なう行為であり、発覚した際は弊社からの損害賠償請求を提起いたします。