>>190
「最高裁平成28年6月27日判決により、司法書士は、債権額が140万円以下の場合に限り、任意整理の手続きができることになりました。

また、上記判例に基づいて、140万円の判定は「個別の債権ごとの価額」を基準に計算します。複数の会社からの複数の債権について任意整理をする場合、
債務総額が140万円を超えていても、「個別の債権ごとの価額」が140万円を超えていなければ、司法書士が代理人として手続きすることが可能です。

たとえば、A社からのカードローン100万円とB社からのカードローン100万円であれば、債務総額は200万円ですが、個別の債権の価額は140万円以下ですので、司法書士が代理人として任意整理の手続きができます。

また、A社に対する種類の違う債務が二口あるという場合(たとえば、銀行保証分とカードローン分の二口あるという場合)についても、それぞれの債権額が140万円以下であれば、両方とも代理できるということになります。」


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