>>487
依頼人が今の弁護士を解任しないと別の弁護士は受任しない
着手金と実費精算して不足があれば解任後も払わないといけない
弁護士が辞任通知を送ると債権者が提訴するかもしれない
債権者にしてみればそんな金があるなら返済しろやって思うのも当然だわな
よほどのことがあるなら別だが
「なんというか合わない感じ」なんて理由で解任するのは得策でないと思う